治験が遅れているということで実際に市場に出回っている薬についても欧米諸国と比較するとせかいで売り上げベスト15位に入っている薬が日本では3つほどまだ認可すらされていないという状況なのです。
ということは日本以外で生活している方はほとんどの方が治療を受けることができる方なら、すぐにでもその薬を手にすることができそしてその薬を使用して病気を治すことができるのです。
ですが日本ではまだ新薬として認可されていない状態ですので、その3つの薬は使用することとなると治験の登録をして審査を通過しなければなりません。
そして治験での使用ということは日本では気軽に医療現場で手に入れることのできない薬ということになってしまうのです。
厚生労働省(国)では、治験に参加する方の人権と安全を最優先するための厳しいルールを設けています。これを「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP:Good Clinical Practice)」と言います。
これは、“参加する方の人権・安全が守られる”こと、そして“医薬品の開発が科学的に行われ、開発中の薬の情報が正確に集められる”ことを目的としています。
治験を行う製薬会社や病院(医師や治験専門のスタッフ)は、このルールに従って、治験を適正に行うように義務づけられています。人権について、具体的には以下のように決められています。
治験の参加に当たってのプライバシー(名前や住所や病気のことなど)は守ります。治験の目的や内容について十分な説明を受け参加するかどうかは患者自身の意思で自由に決定することができます。これを治験におけるインフォームド・コンセプトといいます。
「インフォームド・コンセント」とは、“十分説明された上での同意“のことをいいます。治療を受ける前に、自分の病気や治療方針・治療方法を医師から十分に説明を受けて、納得した上で同意することです。
これは、日常の診療でも行われますが、治験におけるインフォームド・コンセントは、参加される方の人権や安全を守るために、特に重要なプロセスになります。
治験を開始する前に、治験を担当する医師や治験協力者(治験専門の薬剤師や看護師)から治験について色々な説明があります。
治験の参加を断ったり、一度参加を決めた後に参加を取り止めでも、気分を害したり、その後の診療で不利益になるような扱いを受けることはありません。